2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
それが結局は、要するに、基本的な人権との衝突というふうなところが問題になっていくわけですから、これはおっしゃるような土地取引の話が始まっていくよりも前に、その法律自体のいわゆる合憲性といったところも問われていく。非常に難産して、そして生まれた後もこれ成長していくのが非常に苦しい法律になっていくのではないかなと。 したがって、先ほど……
それが結局は、要するに、基本的な人権との衝突というふうなところが問題になっていくわけですから、これはおっしゃるような土地取引の話が始まっていくよりも前に、その法律自体のいわゆる合憲性といったところも問われていく。非常に難産して、そして生まれた後もこれ成長していくのが非常に苦しい法律になっていくのではないかなと。 したがって、先ほど……
○衆議院議員(中谷元君) 御指摘の発言につきましては、浅野参考人の御発言の趣旨は、憲法の合憲性が日常生活に問題となる程度に憲法で詳細に規定することは望ましくないという点に、一方、福田参考人の御発言は、平和主義を定める九条などが日常的に議論の焦点になるような状況は望ましくないですというふうに思っております。 非常に大事な憲法の議論だと思っております。
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
特に、統治に関する議論としては、これまでも国会運営において問題視されてきた衆議院の解散権の制約や臨時国会の召集期限の明記、そして法令等の合憲性や違憲性を審判する憲法裁判所の設置なども議論を重ねてまいりました。この課題は、我々国会議員の活動において直接関わる課題であり、この場で大いに議論すべきと考えております。
法務委員会の中できちんと、あるいは法務省の中で、この夫婦別姓の問題が最高裁から指摘される、あるいは判決が出される前に、きちんと合憲性の推定があるわけですから、法律というのはそこをきちんと作って、是非、そうした場合が初めて法制審の答申を立法化するということになるんじゃないかなと。
本件に関する立法事実及び合憲性について御説明をお願いいたします。 あわせて、自宅やホテルでの療養拒否に対する入院命令を可能とする点については、強く再考を求めます。自宅等で入院調整中の方の死亡がこれだけ問題になっている中、病床逼迫状況を悪化させる本末転倒の施策です。むしろ、端的に療養命令を可能とする改正の方が現実的ではないでしょうか。
夫婦同氏制度を定める民法第七百五十条の合憲性について判断がされた平成二十七年十二月十六日の最高裁判所の大法廷判決におきましても、夫婦別氏制度の採用につきましては、婚姻制度や氏のあり方に関する社会の受けとめ方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度のあり方につきましては国会で論ぜられるべきということとされているところでございます。
そして、まさに自衛隊を明記することによって、この合憲性の問題については終止符を打つことができる。そういう論争に終止符を打つことができることによって、まさにこれは国防の根幹であるということにおいて、この国防の根幹をしっかりと正当性を明記するということを主張しているところであります。 であるからして、我々は、自由民主党としての考え方として、明記すべきだということを申し上げているわけであります。
しかし、残念ながら、委員が御紹介をしたように、近年の調査でも、自衛隊は合憲と言い切る憲法学者は二割にとどまっているところでありまして、それが厳然たる事実でありまして、その結果、多くの教科書には、自衛隊の合憲性には議論があることの記述が書かれております。自衛隊の諸官の子供たちもこの教科書で学んでいるという現実があります。
国際法上、軍艦をわざわざ投入することは、これは平和憲法を踏まえた判断とは到底思えませんから、だから、今の憲法上の解釈と合憲性に照らし合わせてどうですかという話を聞いているまでです。 次の質問に移ります。 米国の海洋安全保障イニシアチブには参加せずにと今おっしゃっていました。日本独自で行っていくと。それはわかっているんです。
例えば、先ほど、自衛隊派遣の一番の問題は、民間船舶の航行の安全確保を目的とした警察活動、この警察活動が、自衛隊の合憲性、こうした軍事作戦の面から警察活動をいかに切り離してということ、お話をちょっとさせていただきましたけれども、例えば、これまで、非国家テロ集団の海上移動を取り締まる海上阻止活動、MIOの一環として、二〇〇一年、これは日本も、同時多発テロ後、多国籍小艦隊、タスクフォース150、CTF150
したがって、自衛隊派遣の合憲性は、こうした軍事作戦の側面から警察活動をいかに切り離して実施できるかにかかっている。そこにかかっていると考えているわけで、今質問を聞いていっているので、これからの質問もそういうふうな観点から伺っていきたいと思います。
ある時期までは、その当時の野党第一党が自衛隊違憲論に立ち、自衛隊の合憲性が政治の大きなテーマでした。しかし、現在の野党第一党である我々立憲民主党は、自衛隊は合憲であるとの明確な立場であります。安倍総理の周辺では、二十年以上、時間がとまっているのではないでしょうか。 自衛隊の総指揮官でありながら、みずから自衛隊の合憲性について疑義を提起する総理の姿勢は、それ自体、不信任に値するものであります。
CECによる日米連携が実現し、この米軍の情報をもとに自衛隊が攻撃を行う事態が現実味を帯びた場合、日本政府は合憲性を確保するためにどのような対策を考えているのか、お伺いをいたします。
そして、その上に加えて、一般的に裁判官の報酬減額が許される合憲性の要件というのをなかなか申し上げるのは困難でありますというふうに、これ、当時の最高裁判所長官代理者でございますが、お答えになっておられます。
取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しないこと、これを住基ネット合憲性の一要件としましたけれども、しかし、今度の法改正は、主語は法務大臣が新システムに蓄積するという、そういう説明を受けておりますけれども、そうすると、住基ネット最高裁判決と矛盾するんじゃないでしょうか。
また、平成二十九年の最高裁大法廷判決は、NHKの放送を受信できる設備を設置した受信者にNHKとの受信契約の締結を義務づける受信料制度につきまして、知る権利を実質的に充足する、こういう目的のために合理的な立法裁量の枠内にあるとして、その合憲性を認めたところでございます。 ところが、このような放送制度は、現在、技術の発展、メディア環境の変化によって大きな変化を受けております。
まず、御指摘の判決以降も死刑制度の合憲性が争われた事件がございますが、近時の最高裁判所判決においても、死刑制度は憲法の規定に違反しないと判示されているところでございます。
恐縮でございますが、先般の法務委員会での御質問が死刑制度の合憲性について直接尋ねられたものではなかったため、御指摘の最高裁大法廷判決を明示しなかったものでございますけれども、死刑を廃止することは適切ではないと判断する上で、そもそも死刑制度が合憲であるということは当然の前提であるということで認識しておるところでございます。
他方で、近年の世論調査でも、自衛隊は合憲と言い切る憲法学者は二割にとどまり、多くの教科書に合憲性に議論がある旨の記述があるという状況があるのは事実でございます。
多くの教科書に、自衛隊の合憲性には議論がある旨の記述があります。その教科書で自衛隊員のお子さんたちも学んでいるのです。 さらには、今なお、自衛隊に対するいわれなき批判や反対運動、自治体による非協力な対応といった状況があるのも事実です。 例えば、自衛隊の、自衛官の募集は市町村の事務ですが、一部の自治体はその実施を拒否し、受験票の受理さえも行っていません。
がお答えをする、石破さんに成り代わってお答えする立場にはないんだろうと、こう思う次第でございますが、私の考え方は先ほど述べたとおりでございまして、国民の九割は敬意を持って自衛隊を認めているわけでございますが、これは、かつてはいわれのない誹謗中傷を浴び、まさにその中で歯を食いしばって自衛隊の皆さんが今日の信頼を勝ち得てきた、自ら勝ち得てきたものなんだろうと、こう思うところでございますが、憲法学者による合憲性
他方、まだいまだに自衛隊は合憲であると言い切る憲法学者は二割にしかならないわけでございまして、よって、合憲性について議論があることはほとんどの教科書に載っているという状況をなくしていくことは政治家の責任ではないかと、こう考えているところでございます。
それにもかかわらず、近年における調査でも、自衛隊は合憲と言い切る憲法学者は二割にとどまり、多くの教科書に合憲性に議論がある旨の記述があります。 このような状況に終止符を打ち、全ての自衛隊員が強い誇りを持って任務を全うできる環境を整えることは、今を生きる政治家の責任であります。